自費リハビリを始めるには、まず税務署で開業届を提出します。
はじめて事業を開始する方は、開業届の書き方など分からないことが多いと思いますので、参考にしてみて下さい。
開業の手続きについて
個人で自費リハビリを始めるには、開業届を税務署や市役所またはインターネットで入手し、記載したものを税務署に提出します。
開業届は原則として事業を始めて1ヵ月以内に提出することになっています。
最近では開業freeという無料オンラインツールを使って、自宅で簡単に開業届が作成できます。
開業届の提出時に必要なもの
- 個人事業の開業・廃業届出書
- 印鑑
- マイナンバーカード(持っていない場合はマイナンバーが確認できる書類)
- 免許証や保険証などの本人確認ができるもの
- 青色申告承認申請書(青色申告にする場合のみ)
審査はなく提出すれば、記載した開業日から事業開始となります。
開業届の記載について
自費リハビリで開業届を記載する際に注意することは屋号と職業です。
リハビリテーションやクリニック、治療院など医療系の開業権を持つ資格者しか名乗れない屋号や職業があります。
医師以外の医療系の開業権を有する国家資格は鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師に限られています。
職業の項目は、医療類似行為に分類される職業であれば何でも構いませんが、整体業と書いておくのが無難かもしれません。

確定申告について
開業届を提出し個人事業主になると、1年間の所得を計算して税務署に申告する「確定申告」を自分で行います。
確定申告には、青色申告と白色申告の2つの制度があり、青色申告を選択する場合は青色申告承認申請書を税務署に提出します。
白色申告は簡易簿記でよいとされていますが、青色申告も簡易簿記を選択することができます。
青色申告は各種特典があるのに対して白色申告には特典がないので、青色申告を選択するのがおすすめです。

青色申告の特典
- 複式簿記で確定申告した場合:55万円の特別控除
- 複式簿記でe-Taxを使って確定申告した場合:65万円の特別控除
- 簡易簿記で確定申告した場合:10万円の特別控除
- 事業の損失(赤字)が出た場合:損失分を最長3年間は翌年の会計に繰り越せる(黒字化しても前年の赤字分節税ができる)
複式簿記と簡易簿記での確定申告の違い
簡易簿記では確定申告の際に青色申告決算書、確定申告書B、添付書類台紙の3つを提出します。
複式簿記では簡易簿記で提出する3つに加え、貸借対照表と損益計算書も提出します。
会計ソフトを使用すると、貸借対照表と損益計算書も自動作成されるので、手間なく複式簿記で特別控除を受けることができます。
まとめ
自費リハビリを開始する場合は開業届を税務署に提出すれば、開業届に記載した開業日から個人事業主になります。
自費リハビリでは開業届の屋号や職業、宣伝する際のホームページやチラシに医療用語を使用しないように注意して下さい。
この記事を参考にスムーズに開業していただけたらと思います。
